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衛生管理者試験ラクラク合格勉強法 | |||||||||
実は人間が通常の職業生活を営むための様々なペースになっているのが、労働安全衛生法なのです |
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事業場と業種|労働安全衛生法とはどんな法律?安衛法は「事業場」単位で事業の業種区分や労働者数などの規模によって、様々な規則=ルールを設けています。では、「事業場」とは一体どういうものでしょうか。 基本的には労働基準法と同じで、1個の事業場と扱われるかどうかは、主に「同じ場所にあるか、離れた場所にあるか」で決められ、同じ場所の者は「1個の事業場」と扱われ、場所的に離れているものは「別個の事業場」と扱われます。 例えば東京に本社、鹿児島に工場がある会社は、現実にはまとめて1個の会社ですが、安衛法上は離れた場所にあるので、それぞれ「別個の事業場」と扱われます。 例外として、場所的に離れていても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力を考慮して、事業場として独立性がないものは、近くにある上位の事業場と一括して1個と扱われます。 さらに、本社と工場が同じ場所にあるなど、物理的に同じ場所で違う種類の事業が行われている場合は、例え同じ場所にあっても働き方が著しく違うので、それぞれ別個に扱う方が安衛法を適切に運用できる場合、それぞれ「別個の事業場」として扱われます。 安衛法では、安全衛生管理体制の整備など事業の「業種」区分によってそれぞれ違うルールを設けている場合があります。 「業態」区分は「その業態に応じて個別に決めるもの」とされていて。事業場単位で判断していくことになります。 例えば、タオル製造の会社は製造業と扱われますが、同じ会社でも「人事」「経理」などをメインに行っている、いわゆる本社は「その他の事業」扱いになります。 | |||||||||
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