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衛生管理者試験ラクラク合格勉強法 | |||||||||||||||
実は人間が通常の職業生活を営むための様々なペースになっているのが、労働安全衛生法なのです |
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下請混在事業場にて元方事業者が講ずべき措置(2)|労働者の危険と健康障害を防ぐ建設業の元方事業者は、土砂等が崩壊する恐れがある場所、機械等が転倒する恐れがある場所など、危険が伴う場所において請負人の労働者が作業を行う時、技術上の指導等必要な措置を講じなければならないこととされています。これは、請負人自らが行う、危険な場所での労働災害を防止するための措置が適正に行われるようにするためです。 元方事業主、請負人の双方が、行うべきことを適正に行うことで労働災害の防止対策が図られるのです。 建設業、造船業を行う事業者は、その労働者と請負人の労働者との連絡調整が不十分なことなどから起こる労働災害を防ぐため、必要な措置を講じなければならないとされています。 製造業の元方事業者に対しては、平成18年の法改正により、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同じ場所で行われることで生ずる労働災害防止のため、次の措置を講じなければならないとされました。 (1)随時、元方事業者と関係請負人、また関係請負人相互間の連絡・調整を行うこと (2)クレーン等の運転等について合図の統一、事後現場等を表示する標識の統一、有機溶剤等容器の集積箇所の統一、エックス線装置に電力が供給されている場合等における警報の統一と、これらについて関係請負人への周知
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労働安全衛生法とはどんな法律? | ||||||||||||||||
安全衛生管理体制を見てみよう | ||||||||||||||||
労働者の危険と健康障害を防ぐ | ||||||||||||||||
事業者がすべきこと | ||||||||||||||||
建設業における救護措置 | ||||||||||||||||
下請混在事業場にて元方事業者が講ずべき措置(1) | ||||||||||||||||
下請混在事業場にて元方事業者が講ずべき措置(2) | ||||||||||||||||
特に危険な作業を必要とする機械と有害物質の規制 | ||||||||||||||||
派遣労働者の安全衛生 | ||||||||||||||||
労働者が就業するために必要なこと | ||||||||||||||||
健康の保持増進のためにすべきこと | ||||||||||||||||
監督、その他 | ||||||||||||||||
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