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衛生管理者試験ラクラク合格勉強法 | |||||||||
実は人間が通常の職業生活を営むための様々なペースになっているのが、労働安全衛生法なのです |
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危険な作業をする機械等に関する規制|特に危険な作業を必要とする機械と有害物質の規制労働者の危険防止のため、安衛法では危険な作業をする機械等に関して一定の規定をしています。(1)機械等を製造する際の許可 以下の機械等(特定機械等)を製造するには許可を受けなければなりません。 ●ボイラー●第1種圧力容器●クレーン●移動式クレーン●デリック●エレベーター●建設用リフト●ゴンドラ (2)許可を受けて製造されて機械等が規格に適合しているかの検査 製造された機械等が規格に適合しているか、検査を受けなければなりません。 (3)使用の制限 検査証を受けていない機械等は使用できません。また、他人に譲ったり貸したりする際には、検査証を付けなければなりません。 (4)検査証には有効期限を付ける 各機械には有効期限があります。●ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラ…1年●クレーン、移動式クレーン、デリック…2年●建設用リフト…設置から廃止まで (5)機械等を譲渡する際の制限 次にあげる機械等については、規格または安全装置を十分備え付けられてなければ譲渡、貸与、設置ができないこととされています。 ●プレス機械またはシャーの安全装置●クレーンまたは移動式クレーンの過負荷防止装置●アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置の安全器●フォークリフト●小型ボイラー●不整地運搬車●高所作業車 など (6)検定制度 検定は大きく個別検定と型式検定に分けられます。個々の機械ごとにするのが個別検定。型式検定はサンプル検定ともいわれ、大量生産の場合など個別検定が今年な場合にサンプルを抽出して行われるものです。 (7)定期的自主検査 (1)の特定機械等を含め38種の機械には、定期的自主検査とその検査結果の記録が義務付けられています。また技術的に検査が難しく、ひとたび事故が発生したら重大な災害をもたらす恐れがある機械等については、「特定自主検査」が義務付けられています。特定自主検査は、一定の資格を持つ労働者か検査業者によって行う必要があります。 | |||||||||
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