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衛生管理者試験ラクラク合格勉強法 | |||||||||
実は人間が通常の職業生活を営むための様々なペースになっているのが、労働安全衛生法なのです |
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有害物質等の譲渡、提供には表示が必要|特に危険な作業を必要とする機械と有害物質の規制許可を受けて製造した有害物質の他、爆発性の物、引火性の物、ベンゼンやそれを含む製剤など、労働者の健康障害を生じさせる恐れがあるとして定められた物質を譲渡、提供する際には、成分、危険性、有毒性、取扱上の注意などを表示しなければならないとされています。これは、有害物質の製造または販売する者などに例外なく義務付けられています。 有害物質にもかかわらず、その情報の表示がなければ、容易に労働災害が起こる原因になってしまうからです。 ただし、薬事法で定められている医薬品、医薬部外品、化粧品などの一般向けのものとして提供される場合、表示義務の対象にはなりません。 義務付けられている表示項目は、 (1)名称 (2)成分 (3)人体に及ぼす作用 (4)貯蔵及び取扱上の注意 (5)表示する者の氏名(法人の場合は法人の名称)及び住所 (6)労働者に注意喚起するための標章 (7)注意喚起語 です。 表示の方法は、容器または包装に直接表示事項を印刷するか、表示事項を印刷したラベルを貼ることとされています。 個別の容器などに直接表示または貼るのが困難な場合には、表示事項のうち、人体に及ぼす影響、貯蔵または取扱上の注意、表示する者の氏名及び住所については、これらを印刷した表を容器または包装に結びつけることができます。 | |||||||||
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有害物質等の譲渡、提供には表示が必要 | ||||||||||
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