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衛生管理者試験ラクラク合格勉強法 | ||||||||||||||||||||||
実は人間が通常の職業生活を営むための様々なペースになっているのが、労働安全衛生法なのです |
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健康診断が終わったら?|健康の保持増進のためにすべきこと事業者は、健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票を5年間保存しなければなりません。また、一定のものについては、所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。 それぞれ違反すると、罰則(50万円以下の罰金)が適用されます。 健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者は、健康管理を行うために、医師や歯科医師の意見聴取が義務付けられています。 場合によっては就業場所の変更、作業の転換、労働時間短縮などの措置が必要となります。 また、健康診断結果にも基づく医師や歯科医師の意見を衛生委員会等に報告しなければなりません。 こうした措置を具体的に推進するために、健康診断の実施に関する手順について指針が示されています。 (1)健康診断の実施 会社は健康診断を行い、労働者ごとの健康区分(異常なし、要観察、要療養など)について医師や歯科医師の判定を受けます。 (2)医師の意見聴取 診断結果について医師や歯科医師から意見聴取を行います。この時、会社は適切に意見を聴くため医師や歯科医師に対し、必要に応じて労働者の作業環境や労働時間などの情報を提供します。過去に実施された面接指導等の結果に関する情報を提供することも考えられます。
(3)就業上の措置の決定 就業区分に応じた措置を図る場合、労働者の意見をあらかじめ聴き、話し合いを十分行わなければなりません。この時、産業医の選任義務がある事業場の場合は産業医に同席してもらった方がよいでしょう。なお、労働者の健康情報は、個人のプライバシーに属するものですので、その保護は十分注意しなければなりません。就業上の措置を実施する場合は特に、関係者への情報提供は最小限にしなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||
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